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映画のDVDを「私的」にコピーするのも違法。米連邦地裁

北カリフォルニア地区米連邦地裁は、映画のDVDをプロテクトを破ってコピーする場合、たとえ私的利用が目的でも違法だ、という判決を下しました。とはいえ、本や音楽CDを私的利用のために複製するのは合法とされてきたわけですから、論議を呼びそうです。日本ではコピープロテクトを破る商品を売ることは違法になりますけど、私的利用のコピープロテクト破りってのは違法にはなってないですよね?(自信ないです)(日経)

追記
文部科学省文化審議会では

DVDビデオのコピーコントロールは、次の3つのものがある。  
 1,CSSによる暗号化
 2,CGMS
 3,マクロビジョン

 このうち、2及び3は、著作権法上の「技術的保護手段」として保護を受けているが、1は、アクセスコントロールと認識され、著作権法における「技術的保護手段」ではないと整理されている。

・・・だそうです。しかし、『CSSを無効化することのみを目的とする機器及びプログラムは、不正競争防止法による「技術的制限手段無効化機器及びプログラム」に該当する。』ということで、別の法律によって違法になるわけです。

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